大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4619号 判決

本件起訴状に拠れば、被告人成島マサが何等法定の除外事由なくしてアメリカ合衆国通貨五百ドルを秋武一夫から買受けた事実と、梅本栄次郞に売渡した事実とが公訴事実として記載されて居るのであつて、右両者間には刑法第四十五条前段の併合罪の関係があるものと認められるに拘らず、原判決は右両箇の事実中梅本栄次郞に前示通貨を売渡した事実についてのみ判示し之を有罪として居乍ら、秋武一夫から右通貨を買受けた事実については何等判示して居ないことが明白であるから、原審は其の審判の請求を受けた右買受事実について判決を為さなかつた違法を為したものと謂わなければならない。すると此の点に関する論旨は理由があり、原審の量刑の適否に関する論旨につき判断を須いる迄もなく、原判決中被告人成島に関する部分は破棄を免れない。

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